今から始める個人年金
その他知っておきたい個人年金の知識
個人年金保険の控除について
個人年金には個人年金保険料税制適格特約が付加されていて、要件を満たすと一般の生命保険料控除とは別に個人年金保険料控除が受けられものがあります。
個人年金保険料控除が受けられるのは、年金受取人が契約者本人もしくはその配偶者であること、年金受取人が被保険者と同じであること、10年以上の保険料払込期間があること、確定年金の場合は年金支払開始時点で契約者が60才以上でかつ保険料払込期間が10年以上であることの以上4点のすべての要件を満たすことが条件となります。
その年の1月1日?12月31日までに支払った保険料が対象となります。配当金があった場合はその額を差引いた金額を控除対象とします。ただ財形年金保険は対象外ですので注意しましょう。
控除金額は、所得税が最高で50,000円、住民税が最高で35,000円の控除となります。詳しくみていくと、所得税の場合、保険料が年間25,000円以下なら全額、25,001円?50,000円以下なら支払保険料×1/2+12,500円、50,001円?100,000円以下なら払込保険料×1/4+25,000円、100,001円以上なら一律50,000円の控除となります。住民税の場合、保険料が年間15,000円以下なら全額、15,001円?40,000円以下なら支払保険料×1/2+7,500円、40,001円?70,000円以下なら払込保険料×1/4+17,500円、70,001円以上なら一律35,000円の控除となります。いずれも配当金などがあった場合それを差引いた正味払込保険料となります。
生命保険が対象の生命保険料控除は一般的によく知られており、最高で所得税が50,000円、住民税が35,000円の控除となるっています。個人年金保険料控除はこの生命保険料控除とは別枠で控除されるので、双方を合計して最大で所得税が100,000円、住民税が最大70,000円の控除を受けることができます。