今から始める個人年金

個人年金って何だろう!

個人年金保険の贈与について

個人年金保険はその仕組み上、実際に保険料を支払う契約者と、その年金の保険金の支給を受ける受取人が別である場合、年金を受取った時点で、個人年金の権利を契約者から年金の受取人に「贈与」されたということになります。

「贈与」されたということは、課税されることになりますが、年金の支払いの開始前なのか後なのか、また契約者が支払い開始前に死亡したのかなどによって納める税金も変わってきます。

契約時に定めた、年金を受取ることのできる年齢になる前に、保険対象者が死亡した場合、一時金として死亡給付金というものが支給されますが、このとき、契約者が年金保険の受取人である場合には、一時所得という所得税が掛かかります。

受取人と被保険者が別の場合は「贈与」されることになりますので、この一時金に贈与税として課税されます。また、契約者が死亡した場合には、残された家族が年金保険の権利を「相続」することになり、年金の権利評価額から算出した金額に対して相続税がかかります。

さらに、年金を受取っている最中の税金についても、保険料の支払い者である契約者と、保険金の支給を受ける受取人が別である場合、年金を受取った時点で、個人年金の権利を契約者から年金の受取人に「贈与」したことになり、年金の贈与税がかかります。年金を受取るたびに所得税が掛かってきます。このような契約の形は、夫が契約者として保険料を支払い、妻が年金の受取人になっている契約です。