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専業主婦の年金
実は、専業主婦の人でも国民年金の保険料を支払わいといけない人がいます。国民年金の加入者(被保険者)は第1号被保険者(自営業者、無職など)、第2号被保険者(会社員・公務員など)、第3号被保険者(第2号被保険者の被扶養配偶者)の3つに分けられます。
被扶養配偶者とは、専業主婦を含みますが、会社員・公務員などの妻のことを「第3号被保険者」といいます。第3号被保険者にあたる専業主婦は保険料の支払いの必要がありません。
ところが、第1号被保険者の自営業者などの妻は、専業主婦であったとしても、第1号被保険者になり、保険料を支払わなければならない立場にあります。専業主婦といっても、夫が第1号被保険者か第2号被保険者かによって、国民年金の保険料を支払う必要があるか否か異なるので、注意が必要です。
例えば40年間保険料を納めたという計算をしてみます。会社員・公務員の夫が保険料を支払っていると第3号被保険者である専業主婦も出費が0円で40年間保険料を納めたことになります。一方夫が自営業などである第1号被保険者の専業主婦は、月額保険料15,100円(平成22年度)を40年間納めたとすると、約724万円多く支払うことになります。
このように格差があることを認識することが大事です。また、第3号被保険者もきちんと届出をしないと、届出がなされなかった期間、第1号被保険者扱いとなってしまいます。 以上のことを踏まえ、老後や万が一の時に備えて、きちんと準備しておかなければなりません。