今から始める個人年金

公的年金を知る!

年金シミュレーション

最近、年金制度に対しての不信感や不安から、自分が年金をどれくらい受取れるのか知りたいと思う人が増えていますが、加入期間と平均給料さえ分かれば公的年金をシミュレーションすることができます。

ところが年金受取り額の計算式も加入期間、平均給料にも誤りがないにも関わらず、実質受取る年金額が少ないのは何故なのでしょうか?その理由として、仕事を継続している、定額部分の支給時期開始の違い、「厚生年金基金」請求漏れの3つがあります。

仕事を継続していることについては、年金を受取りながら働いていると「在職老齢年金制度」といわれる制度により、受取れるべき年金支給が一時停止、もしくは一部停止されることがあります。60才代前半に年金と給与収入(年収の1/12)が28万円以上になると支給停止。65才以上に年金(厚生年金のみ)と給与収入(年収の1/12)が48万円以上になると停止されます。年金支給の停止や一部停止が行われても、仕事を辞めてしまえば、本来受取る額の年金がもらえます。

定額部分の支給時期開始の違いについては、老齢厚生年金(厚生年金から支給)は、生年月日で支給の開始が決められます。つまり生まれた年月日により、本来受取ることのできる年金額が一部しか支給されない時期があります。例えば、誕生日がそれぞれ男性:昭和16年4月1日以前・女性:昭和21年4月1日以前ならば60才から、男性:昭和16年4月2日?18年4月1日・女性:昭和21年4月2日?23年4月1日ならば61才から、男性:昭和18年4月2日?20年4月1日・女性:昭和23年4月2日?25年4月1日ならば62才から、男性:昭和20年4月2日?22年4月1日・女性:昭和25年4月2日?27年4月1日ならば63才から、というふうになっています。さらに今後、「報酬比例部分」の支給開始もずれ込むことになっています。

厚生年金基金への請求漏れについては、厚生年金というのは国が管理を行っていますが、一部、厚生年金基金が代行し、上乗せする役目を果たしています。この厚生年金基金への請求漏れが案外多く、もう一度確認しておく必要があります。