今から始める個人年金
公的年金を知る!
労働形態による受給格差
同額の保険料を払っていても、受取る年金額に格差がある…実はそれは事実です。月額最大で約10万円もの格差があるのです。それは労働形態に違いによるものです。
公的年金の仕組みは、自営業者が国民年金、会社員が国民年金+厚生年金という2階建ての構造です。自営業者が納める国民年金の保険料は月額15,100円(平成22年度の保険料)、会社員が給与天引きにより支払っている保険料は、各人の給料の額により変ってきます。
会社員で給与天引きが国民年金の保険料額とほぼ同じ額の人は、現在月給がおよそ19万円の人で14,919円。ただし会社員が天引きにより支払っている保険料には、厚生年金だけではなく国民年金保険料も含まれます。会社員は本人が天引きにより支払う以外に、会社も保険料支払いの負担をしてくれているのです。
ですから同じ額の保険料を払いながらも、国民年金だけしか受取れない自営業者と、国民年金+厚生年金を受取れる会社員では、大きな差が出るのです。月給19万円の会社員を例として計算してみます。ボーナス・昇給なしでも厚生年金の受取額は499,900円、国民年金は40年支払って満額が792,100円となります。受取れる年金は自営業者なら年間約80万円(国民年金)、会社員は年間約130万円(国民年金+厚生年金)です。ほぼ同じ保険料を40年の間支払いながらも、受取る年金は、年間約50万円の差が出ているのです。
以上のことを整理すると、現行では公的年金の制度は「会社員>自営業者」の方程式が成り立ちます。納めている期間や保険料が同じなのに、このような格差が生じています。多くの問題を抱えている公的年金だけで、本当に老後は安心して暮らしていけるのか心配です。